桜会 会則
美しが丘桜会 会則
2018年4月1日 改訂
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、美しが丘桜会と言う。
(構成)
第2条 本会は、第6条に掲げる会員をもって構成する。
(事務所)
第3条 本会の事務所は桜会会長宅に置く。
(目的)
第4条 本会は、会員相互の親陸をはかり、“健康・友愛・奉仕”を基本に、「生活を豊かにする楽しい活動」「地域を豊かにする社会活動」に取り組み、健康で生きがいのある生活の実現と、高齢者の保健福祉の健全な発展に寄与することを目的とする。
(活動)
第5条 本会は、第4条に掲げる目的を達成するため次の活動を行う。
(1)高齢期をともに生きる仲間づくり活動
(2)心とからだの健康づくり活動
(3)相互に支えあう友愛活動
(4)地域社会に貢献する奉仕・ボランティア活動
(5)すべての実践の基礎となる学習活動
(6)その他目的を達成するために必要な活動
第2章 会員
(会員の要件)
第6条
会員は、本会の目的・活動に賛同する美しが丘2丁目(縁風会地区除く)地区に居住するおおむね60歳以上の者とする。ただし、60歳未満の者の入会を妨げない。
2 会員は、第23条に基づき会費を納入するものとする。
(加入)
第7条 本会への加入を希望する者は、本会会長に層け出るものとする。
(休会・退会)
第8条 休会または退会を希望する会員は、本会会長に届け出るものとする。
第3章 役員
(役員の構成・定数)
第9条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1人
(2)副会長 1~2人
(3)班長 7人
(4)会計 1人
(5)監事 1人
(6)顧問・相談役をおくことができる。
(役員の選任方法)
第10条 役員は総会において選任する。
(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が職務の執行に支障が生じた場合は、あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代行する。
3 班長は、本会の業務を処理する。
4 会計は、本会の会計を処理する。
5 監事は、本会の業務及び会計を監査し、その結果を総会で報告する。
(役員の任期・補充)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期とする。
3 役員は任期満了後であつても、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
第4章 会議
(会議の種類)
第13条 本会の会議は、次のとおりとする。
(1)総会
(2)班長会
(会議の構成)
第14条 総会は、全会員をもって構成する。
2 班長会は、会長・副会長・班長・会計をもって構成する。
(会議の権能)
第15条 総会は、次の事項について決定する。
(1)年度活動計画に関する事項
(2)年度予算及び決算に関する事項
(3)会則の変更に関する事項
(4)諸規定の制定及び改廃に関する事項
(5)その他会長が付議した事項
2 班長は、第1項を除き、業務遂行上必要な事項について決定し、本会の運営に当たる。
(会議の開催)
第16条 総会は、毎年1回これを開催する。ただし、必要に応じて臨時に関催することができる。
2 班長会は、必要に応じて随時開催する。
(会議の招集〕
第17条 会議の招集は、会長が行う。
2 会長は、会員の相当数または監事から、会議に付するべき事項を示して総会の開催を請求された場合は、その議求があつた日から60日以内に、これを招集しなければならない。
(会議の議長)
第18条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中からこれを選出する。
2 班長会の議長は、会長がこれに当たる。
(会議の議決)
第19条 会議の議事は、出席者の賛成多数で決する。
(総会の議事録)
第20条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開催の日時及び場所
(2)会員数及び出席会員数
(3)議事の内容及び結果
第5章 会計
(経費の構成)
第21条 本会の活動にかかわる経費は、会費・補助金・寄付金・その他の収入をもってこれにあてる。
(会費)
第22条 本会の会費は、次のとおりとし、毎年度これを納入する。
(1)会 員 1,500円(1年度)
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第6章 帳簿
(機簿の整備)
第24条 本会に次の機簿を整備する。
(1)会則綴リ
(2)会員名簿
(3)活動計画書及び議事録等
(4)予算書・決算書及び金銭出納簿等
(5)経費支出及び財産にかかわる証憑書類(請求書・領収書・預金通帳等)
(6)その他必要な帳簿
2 第1項に掲げるもののうち、(1)及び(2)は常備し、その他については当該年度終了後
5年間保管する。
第7章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第25条 この会則を変更するときは、総会で議決を得なければならない。
(解散及び残余財産の処分)
第26条 本会を解散する時は、総会において議決を経て美しが丘老人クラブ連合会に届け出なければならない。
2 本会が解散した場合の残余財産は、総会の議決を経て老人保健福祉の向上に資する活動を行う団体・機関に寄付するものとする。
第8章 補則
(弔慰金)
第27条 会員が死亡した場合は、本会より5,000円の弔慰金を支払う。
(施行細則)
第28条 この会則の施行について必要な細則は、総会の承認を経て会長が定める。
第9章 附則
(施行・沿革〉
第29条 この会則は、2018年4月1日より施行する。